個人情報保護
個人情報の開示請求等手続について
開示請求の対象となる個人情報
機構の職員が職務上作成・取得した個人情報であって、機構が組織的に利用するために保有している個人情報のうち、「文書、図面及び電磁的記録」が開示請求の対象になります。なお、請求する本人の個人情報に限ります。
開示請求等ができる人
開示請求等をしようとする個人情報の本人です。なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求等することができます。
開示請求等の方法
開示請求書(PDF:71KB)、訂正請求書(PDF:95KB)又は利用停止請求書(PDF:111KB)を個人情報保護担当窓口に直接提出するか、郵送により請求します。電子メールやFAXによる請求はできません。開示請求等の提出先(個人情報保護窓口)は、受付窓口をご覧ください。
手数料
開示請求をするときは、請求1件につき300円が請求時に必要となります。訂正請求及び利用停止請求をするときは、手数料は必要ありません。
開示請求等に対する決定
開示請求に対する開示・不開示の決定や、訂正請求、利用停止請求に対する決定は、開示請求書等が機構に到着した日から原則として30日以内に行い、その結果は開示等の請求書に書面で通知します。
不開示となる情報
(1)請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報(2)請求者以外の個人の情報であって、特定の個人を識別できるもの(3)法人等に関する情報又は請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報(4)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の内部や相互間における検討又は協議等に関する情報で、開示すると意思決定の中立性が損なわれたり、特定のものに不当な利益・不利益を与えるおそれのある情報(5)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報で、開示すると当該事務又は事業に支障を及ぼすおそれのある情報
開示の実施
開示の実施は、閲覧、写しの交付等により行います。閲覧は、個人情報保護窓口で行うことができます。写しの交付は、窓口での交付又は郵送で行います。ただし、郵送の場合は郵送料を負担していただきます。(郵便切手を送付して下さい。)
関係規程
- 保有個人情報の開示の実施方法及び手数料に関する規程(PDF:103KB)
- 個人情報の保護に係る審査基準(PDF:213KB)
個人情報について
- 保有個人情報管理規程(PDF:191KB)
個人情報ファイル簿
独立行政法人等個人情報保護法第11条の規定に基づき、個人情報ファイル簿を公表しています。
- 個人情報ファイル簿(国鉄清算事業管理部)(PDF:50KB)
- 個人情報ファイル簿(東京支社)(PDF:52KB)
- 個人情報ファイル簿(大阪支社)(PDF:52KB)
- 個人情報ファイル簿(北海道新幹線建設局)(PDF:53KB)
- 個人情報ファイル簿(九州新幹線建設局)(PDF:53KB)