個人情報保護

個人情報の開示請求等手続について

開示請求の対象となる個人情報

機構の職員が職務上作成・取得した個人情報であって、機構が組織的に利用するために保有しているもののうち、「文書、図面及び電磁的記録」が記載されているものが開示請求の対象になります。なお、請求する本人の個人情報に限ります。

開示請求等ができる人

開示請求等をしようとする個人情報の本人です。なお、未成年者、成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)は、本人に代わって開示請求等することができます。

本人確認の方法

請求及び実施の際に、ご本人、法定代理人又は任意代理人であるかどうかを確認させていただきます。確認の際、ご提示・ご提出いただく書類は、運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード(住民基本台帳カード、ただし個人番号通知カードは不可)、在留カード等の公的な証明書となります。郵送の場合は加えて住民票の写し(請求の前30日以内に作成されたもの)をお送りください。また、法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本等の本人との関係が証明できる書類(請求の前30日以内に作成されたもの)を提示又は提出してください。また、任意代理人による申請の場合は、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたもの)を提出してください。ただし、委任状については、(1)委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたもの)を添付するか又は(2)委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。詳しくは窓口へおたずねください。

開示請求等の方法

開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書(情報公開窓口及び機構ウェブサイトにて入手可。)を個人情報保護担当窓口に直接提出するか、郵送により請求します。電子メールやFAXによる請求はできません。開示請求等の提出先(個人情報保護担当窓口)は、受付窓口をご覧ください。

任意代理人が委任状を提出する際は、こちらをご使用ください。

手数料

開示請求をするときは、請求1件につき300円が請求時に必要となります。訂正請求及び利用停止請求をするときは、手数料は必要ありません。

開示請求等に対する決定

開示請求に対する開示・不開示の決定や、訂正請求、利用停止請求に対する決定は、開示請求書等が機構に到着した日から原則として30日以内に行い、その結果は開示等の請求書に書面で通知します。決定に不服のあるときは、行政不服審査法に基づき、決定があったことを知った日から3か月以内に機構に対して審査請求することができます。

不開示となる情報

(1)請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報(2)請求者以外の個人の情報であって、特定の個人を識別できるもの(3)法人等に関する情報又は請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報(4)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の内部や相互間における検討又は協議等に関する情報で、開示すると意思決定の中立性が損なわれたり、特定のものに不当な利益・不利益を与えるおそれのある情報(5)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報で、開示すると当該事務又は事業に支障を及ぼすおそれのある情報

開示の実施

開示の実施は、閲覧、写しの交付等により行います。閲覧は、個人情報保護窓口で行うことができます。写しの交付は、窓口での交付又は郵送で行います。ただし、郵送の場合は郵送料を負担していただきます。(郵便切手を送付して下さい。)

関係規程

個人情報について

個人情報ファイル簿

個人情報保護法第75条の規定に基づき、個人情報ファイル簿を公表しています。