関係法令等
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律( 平成30年法律第40号))(抄)
(鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)
第4条 鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる業
務を行う。
一 新幹線鉄道(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第4条第3号に規定する新幹線鉄道をいう。)の技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究を行うこと。
二 前号に規定する海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究の全部又は一部を行う事業を実施する者に対し、その事業の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
三 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 鉄道・運輸機構は、前項第2号に掲げる業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大
臣の認可を受けなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければ
ならない。
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(総務省法令データ提供システム)
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針(国土交通省)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)(抄)
(業務の範囲)
第13条
(略)
3 機構は、前2項に規定する業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第4条第1項に規定する業務を行う。
4 機構は、前3項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一(略)
二 鉄道に関する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。(略)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(総務省法令データ提供システム)
海外インフラ展開に関する日本政府の取組み
- インフラシステム海外展開戦略2025(令和3年6月17日経協インフラ戦略会議決定)
- 国土交通省インフラシステム海外展開行動計画(2021)(国土交通省)