関係法令等

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律( 平成30年法律第40号))(抄)

(鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)
第4条 鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる業
務を行う。
 一 新幹線鉄道(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第4条第3号に規定する新幹線鉄道をいう。)の技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究を行うこと。
 二 前号に規定する海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究の全部又は一部を行う事業を実施する者に対し、その事業の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
 三 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 鉄道・運輸機構は、前項第2号に掲げる業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大
臣の認可を受けなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければ
ならない。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)(抄)

(業務の範囲)
第13条
(略)
3 機構は、前2項に規定する業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第4条第1項に規定する業務を行う。
4 機構は、前3項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
 一(略)
 二 鉄道に関する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。(略)

海外インフラ展開に関する日本政府の取組み