資産処分審議会

資産処分審議会は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条に基づいて設置が義務付けられています。

審議事項等

審議会の意見を聴かなければならない事項(債務等処理法第16条第1項)

(1)資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき
(2)資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき
(3)重要な資産<*>に係る資産処分業務を行おうとするとき

<*>重要な資産(施行規則第2条第1項及び第2項)

  1. 土地
    次の区域に応じ、それぞれの面積以上のもの
    イ.東京都の区域内の市街化区域 2,000㎡
    ロ.埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県の区域内の市街化区域 5,000㎡
    ハ.イ・ロ以外の区域 10,000㎡
  1. 株式
    旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社の株式
理事長の諮問に応じ審議する資産処分業務に関する重要事項(債務等処理法第16条第2項)

審議会に報告しなければならない事項

  1. 随意契約による土地処分の報告(施行規則第2条第3項)
  2. 資産処分業務の実施状況の年次報告(施行規則第3条)

資産処分審議会の組織と運営

資産処分審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年度法律第136号)及び同法施行規則(平成10年度運輸省令第70号)に定めるところによる。

組織

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条の規定にもとづき資産処分審議会を設置し、同法第17条の規定にもとづき、審議会は、委員7人以内をもって組織する(※現行4人)。

運営

資産処分審議会運営規則の定めるところにより運営する。

資産処分審議会委員

令和5年10月16日 改選
委員 金子 雄一郎 日本大学理工学部土木工学科 教授
委員 古賀 健太郎 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科 教授
委員 佐藤 綾子 富山国際大学現代社会学部 教授
委員 鳥山 恭一 早稲田大学大学院法務研究科 教授

過去の審議内容