資産処分審議会
資産処分審議会は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条に基づいて設置が義務付けられています。
審議事項等
審議会の意見を聴かなければならない事項(債務等処理法第16条第1項)
(1)資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき
(2)資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき
(3)重要な資産<*>に係る資産処分業務を行おうとするとき
<*>重要な資産(施行規則第2条第1項及び第2項)
- 土地
次の区域に応じ、それぞれの面積以上のもの
イ.東京都の区域内の市街化区域 2,000㎡
ロ.埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県の区域内の市街化区域 5,000㎡
ハ.イ・ロ以外の区域 10,000㎡
- 株式
旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社の株式
理事長の諮問に応じ審議する資産処分業務に関する重要事項(債務等処理法第16条第2項)
審議会に報告しなければならない事項
- 随意契約による土地処分の報告(施行規則第2条第3項)
- 資産処分業務の実施状況の年次報告(施行規則第3条)
資産処分審議会の組織と運営
資産処分審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年度法律第136号)及び同法施行規則(平成10年度運輸省令第70号)に定めるところによる。
組織
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条の規定にもとづき資産処分審議会を設置し、同法第17条の規定にもとづき、審議会は、委員7人以内をもって組織する(※現行4人)。
運営
資産処分審議会運営規則の定めるところにより運営する。
資産処分審議会委員
委員 | 金子 雄一郎 | 日本大学理工学部土木工学科 教授 |
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委員 | 古賀 健太郎 | 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科 教授 |
委員 | 佐藤 綾子 | 富山国際大学現代社会学部 教授 |
委員 | 鳥山 恭一 | 早稲田大学大学院法務研究科 教授 |