法人文書開示請求

法人文書の開示請求手続について

開示請求の対象となる法人文書

開示請求の対象となる「法人文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「独立行政法人等が保有しているもの」とされています。
なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用する等により一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)は、情報公開法の対象外となります。

開示請求できる人

法人文書の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。

開示請求の方法

開示請求書(情報公開窓口及び機構ウェブサイトにて入手可。)を情報公開窓口へ提出するか、郵送により請求します。 電子メールやFAXによる請求は認められていません。なお、当機構の開示請求書の提出先(情報公開窓口)は、受付窓口をご覧ください。
※本社及び地方機関でそれぞれ管理している文書の開示請求は、それぞれの受付窓口で受け付けております。

請求書に記載すべき事項

請求者の氏名(法人、団体は代表者の氏名)、請求者の住所(法人、団体は事務所の所在地)、請求する法人文書の名称 ※請求書は日本語で記載することになっています。

関係規程

法人文書について

標準文書保存期間基準

無償配布サービス

反復継続的に開示がなされた情報等の提供について、情報公開法に基づき開示した文書のうち、工事・役務に係る積算関係文書を対象として、無償配布サービスを実施しております。

対象文書

平成25年度以降に開示された以下の法人文書

  • 工事に係る予算下調書(表紙、積算書、細別内訳書、作業単位内訳書、共通仮設費内訳書)※設計変更分は除く
  • 役務に係る予算下調書(表紙、積算書、細別内訳書、作業単位内訳書、積算総括表)※設計変更分は除く

無償配布サービスのご利用方法

  1. 申出書(Excel:18KB)に必要事項をご記入下さい。
  2. 情報公開の受付窓口へ、記入済みの申出書、CD-R又はDVD-R(いずれも1枚の未開封の新品に限る)をご提出下さい。 窓口へ直接ご提出頂くか、郵送にてご提出できます。なお、受け取りを郵送で希望される方は返信用の封筒(返信先の宛先を記入・切手貼り付け済み)もご提出下さい。
  3. 配布にあたっては、申出書の受理から原則として1週間以内で発送またはお渡しとなります。