都市計画法第53条第1項許可の特例に関する手続き
趣旨
相鉄新横浜線・東急新横浜線(神奈川東部方面線)は、横浜市の都市計画事業により整備が完了した都市計画施設になります。
この完成したトンネルの上の土地に建築物を建築する際には、横浜市の「都市計画施設の区域内における建築許可等に関する取扱要綱」に従って、区分地上権者である鉄道・運輸機構と協議し、承諾を得なければなりません。
横浜市「都市計画施設の区域内における建築許可等に関する取扱要綱」の抜粋
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(法第53条第1項許可の特例) ~中略~ 別表(第4条関係)
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協議手続きについて
計画されている建築物が鉄道トンネル等に支障がないかを確認するため、以下の書類を提出してください。
なお、連絡をいただく前に、計画されている建築物を建設される土地の登記事項証明書の権利部(乙区)に地上権設定がなされてあり、地上権者が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構となっていることをご確認ください。
必要書類
3階建て以下の建築物(構造体問わず)
・協議書(以下に様式あり)
※横浜市に提出する都市計画法第53条第1 項の許可申請書とは異なりますので、ご注意ください。
・委任状(以下に参考様式あり)
※委任状については土地所有者から代理者へ署名押印が必要となります。
・代理者の資格を記すもの
※公的機関の資格証明書等(建築士等の登録免許など)
・公図及び登記事項証明書の写し(申請地の地上権設定内容が記載されているもの)
・案内図(方位、敷地位置、敷地周辺の公共施設等を記載したもの)
・配置図(敷地内の建築物の位置、方位、敷地境界線、敷地と道路との関係を記載した縮尺1/500 以上のもの)
・平面図、立面図及び断面図
・基礎伏図(建築面積及び基礎形式を記すもの)
※杭基礎の場合は配置図等の詳細図面
※地上権設定が登記されている土地の具体的な地籍については、法務局でご確認ください。
様式
上記以外の建築物
別途協議となります。以下に記載の当機構施設管理部維持管理課までお問合せください。
区分地上権設定範囲については【参考】をご参照ください。
手続き期間
機構からの協議回答は申請者からの書類を受け付けてから2~3週間程度を予定しています。
※必要書類の作成状況により審査期間は変わります。
書類提出方法及びお問合せ先
下記の部署にてお取扱いいたします。資料をご準備の上、ご連絡願います。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
施設管理部 維持管理課 申請協議担当
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB 館5階
E-mail jrtt-cpas53@jrtt.go.jp(専用アドレス)
近接工事に関するお問合せ
上記の手続きの他に、鉄道トンネルの区分地上権設定地やその近隣で建築等の工事を行う際には鉄道事業者への確認が必要となります。
各鉄道事業者に直接お問合わせください。
相模鉄道:西谷駅付近~新横浜駅の区間(対象地区は別表を参照ください。)
連絡先 相模鉄道株式会社 工事事務所
TEL 045-806-3644
https://sotetsu.my.site.com/faq/s/article/000001008
東急電鉄:新横浜駅~日吉駅付近の区間(対象地区は別表を参照ください。)
連絡先 東急電鉄株式会社 鉄道事業本部 工務部 施設保全課
TEL 050-5526-9051
https://www.tokyu.co.jp/railway/company/houjin/construction/
別表 都市計画法第53条1項許可にかかる都市計画施設区域の対象地区(PDF:282KB)
【参考】区分地上権設定範囲内における支障行為とは
許可申請の対象土地における登記記録に記載のある地上権設定に関して、都市計画施設の維持管理上、支障となるおそれがある次に示す行為。
1.都市計画施設の区域内に係る保護層内の掘削又は形質の変更
2.都市計画施設に係る保護層上面における載荷重を超える上載荷重の負荷となる建築物の建築
※保護層(区分地上権設定範囲)上面は鉄道地下トンネルとの関係で設定しており、登記事項証明書に記載されている地上権設定の特約のとおりとなります。 ※載荷重については登記事項証明書に記載されている地上権設定の特約のとおりになります。

ご不明な点については、書類提出先までご連絡ください。