土地収用制度
機構では、事業の実施に当たりまして、事業の進行管理の観点から、土地収用制度を積極的に活用し、効率的かつ円滑に事業を進めてまいります。
ここでは、土地収用制度の概略をお知らせいたします。
土地収用制度概要
公共事業を行うためには、公共事業の施行者は土地等を取得する必要があります。この土地等の取得は、通常は所有者等との任意の契約によって行われますが、所有者等の同意をいただけない場合や所有者等の所在が不明の場合には、土地等を取得することができず、事業の実施が不可能になってしまいます。
このような場合、土地収用法により公正な第三者の判断をいただき、所有者等に適正な補償を行うことで、公共事業の施行者が所有者等の同意が無くても強制的に土地等を取得することができ、事業の実施が可能となります。
収用手続は大きく、国土交通大臣または都道府県知事が土地等を公共事業の施行者に取得させるに値する事業かどうかを判断する事業認定に関する手続及び都道府県に設置されている収用委員会が土地等の所有者に支払う正当な補償額を確定する裁決に関する手続から成ります。
収用手続フロー
用地取得の進捗状況
用地取得の進捗状況等は下記のとおりです。
補償等についての周知措置(土地収用関係)
補償等についての周知措置の状況は下記のとおりです。