都市鉄道の建設

JRTTは、日本鉄道建設公団時代から数多くの都市鉄道を建設してきました。近年は、都市鉄道利便増進法における整備主体として、都市鉄道を建設しています。ここでは、都市鉄道利便増進事業の概要と、実績について紹介します。

都市鉄道等利便増進法とは

2005年8月に都市鉄道等利便増進法が施行されました。この法制度は、都市鉄道の既存のストックを有効活用して行う、速達性の向上及び駅施設の利用円滑化を対象とした新たな鉄道整備手法を定めたものです。鉄道利用者の利便を増進し、活力ある都市生活及びゆとりのある都市生活の実現に寄与することを目的としています。この制度では、整備主体(JRTTなどの公的主体)と営業主体(鉄道事業者など)を分離する、いわゆる「上下分離方式」が採用されています。

建設中のプロジェクト

路線の概要は、建設中のプロジェクトをご覧ください。

整備手法

同法に定められた手続にしたがい、国土交通大臣による構想認定を受けた場合には、認定構想事業者として、速達性向上計画を作成・提出することになります。同計画の大臣認定をもって、鉄道事業法における鉄道事業許可を受けたものとみなされます。

都市鉄道等利便増進法の概略図

都市鉄道利便増進事業の財源構成

現在の建設財源のスキームでは、国、地方公共団体(都道府県、市町村)、JRTTの三者が3分の1ずつ負担しています。なお、鉄道施設の貸付にあたっては、営業主体が施設使用料(受益相当額)をJRTTに支払うこととしています。

都市鉄道利便増進事業(速達性向上事業)の事業費

神奈川東部方面線(相鉄・JR直通線、相鉄・東急直通線)

(単位:億円)

令和6年度事業費      国(補助金) 機構(借入金等) 地方公共団体補助金
42 14 14 14

(注1)事業費総額の内訳は国(補助金) 1/3、機構(借入金等) 1/3、地方公共団体補助金 1/3
(注2)単位未満四捨五入につき、必ずしも合計は一致しない。

これまでの都市鉄道の事業実績

都市鉄道線、民鉄線の事業として、下記の大都市圏での鉄道をJRTTが自ら整備してきました。

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